和気職員ミーティング(11月ヘルパー会)
2023年12月28日 ケアサポートまつやま和気事業所
みなさんこんにちは(^-^)
今回のヘルパー会のテーマは「訪問介護と医療行為」でした。
介護で行える医療的ケアは、日常生活に必要な生活援助の範疇であることが前提です。治療が目的である「医療的ケア」は行えません。
そもそも・・・『医療行為』とは?
「医師の医学的な判断や技術がなければ危害が及ぶ行為」と定められています。その為、医学の専門家ではない訪問介護員は、医療行為を提供できません。
例えば…
・ 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等、専門的な技術を必要としない処置はできますが、褥瘡の処置はできません。
→毎日のケアで、褥瘡の発生は予防できるので、しっかり観察すること、皮膚を清潔に保つこと、介助時に摩擦を起こ さないことがヘルパーにできることです!
・ 一包化された内服薬の内服介助はできますが、薬の袋から取り出し、利用者様に渡して飲んでもらうことはできません。
→ Dr.から処方された薬を安全に内服してもらう為の介助であり、正しい知識がないまま勝手に服用することで、生活に支障をきたす可能性もあります。
・ 入浴介助のサービスに入っていて、利用者様が特にしんどそうな様子が見られなくても、血圧がいつもより高かったら勝手な判断でいつも通りの入浴を行ってはいけません。
→ 無理な入浴は、事故に繋がります。温かいタオルで身体を拭いたり、中止にして別日を提案することも大切です。
訪問介護でホームヘルパーが行える介護サービスは、ケアマネージャーさんや相談員さんが利用者様の状態・状況に合わせて必要なサービス提供を計画した「ケアプラン」で事前に決められている内容です。
訪問介護員は現場で、利用者様やご家族さんの状況の変化に応じて、提供しているサービスが適切であるかの判断も必要となります。
ケアマネージャーや相談員、医療職、介護職等、みんなで連携し、より良いサービスの提供できるよう、日々自己研鑽に努めたいと思います